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関東地方の特別本醸造酒 「特別本醸造酒」は、香味と色沢がとくに良好で、なおかつその理由をラベル等に説明表示できるものをいいます。 |
酒税法で定められた特定名称酒の内、精米歩合70%以下の白米、米麹、醸造アルコール、水を原料として製造され*1、香味、色沢が良好なものを「本醸造」と呼びますが、本醸造規格のお酒で精米歩合が60%以下のお酒は「特別本醸造酒」と名乗ることができます。
吟醸酒と同じ精米歩合ですが、製法が違うために吟醸酒ではありません。また酒造好適米を50%以上使用した時には精米が70%以下でも「特別本醸造酒」が名乗れます。
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